排出現場から処分場へ、途中で降ろさずに直行する形態です。 ほとんどの運搬事業者が、このタイプにあたります。
他人から出た産業廃棄物を運ぶには、都道府県・政令市ごとに許可が必要です。
解体・内装・土木など、工事で出た廃材を運ぶ場合も、元請から運搬を請け負う立場になると許可が必要になります。
複数の自治体で運搬を行う場合は、自治体ごとに許可が必要です。
早めにご相談いただくと、それだけ許可も早く取れます。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証が、申請の前に必要です。 受講予約が数か月先になることもあるため、早めの着手が肝心です。
更新は、期限の2〜3か月前からの準備をおすすめします。 更新の報酬は 50,000円(税込・1自治体あたり)です。
許可は都道府県・政令市ごとです。複数の自治体で運搬を行う場合は、自治体ごとに許可が必要です。 報酬と法定手数料も、1自治体あたりの金額です。
金額はすべて税込です。1自治体あたりの金額です。
※ 法定手数料は報酬に含まれません。別途、新規 81,000円/更新 73,000円(1自治体あたり)がかかります。
※ 複数の自治体で運搬を行う場合は、自治体ごとに許可が必要です。報酬・法定手数料とも自治体ごとにかかります。
※ 内容により追加費用が発生する場合があります(事前にご説明いたします)。
お問い合わせからご依頼まで、4つの段階で進みます。
まずはLINEまたはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。
詳細をお伺いし、お見積りをご提示します。ここまでは無料です。
詳細な打ち合わせとお見積もりにご納得いただけましたら、正式にご契約となり業務に着手いたします。必要書類の収集や申請書の作成をスピーディーに進めます。
行政庁への申請を行い、完了後、副本や関係書類一式をお渡しして終了となります。
※ 申請の前に講習会修了証が必要です。受講予約が数か月先になることもあるため、 Step.1 のお問い合わせは、運搬を始めたい時期より早めにがおすすめです。
詳細をお伺いし、お見積りをご提示します。ここまでは無料です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証が必要です。受講予約が数か月先になることもあるため、早めの着手が肝心です。
排出現場から処分場へ、途中で降ろさずに直行する形態です。ほとんどの運搬事業者がこのタイプにあたります。
有効期間は5年です。更新は、期限の2〜3か月前からの準備をおすすめします。
許可は都道府県・政令市ごとに必要です。複数の自治体で運搬を行う場合は、自治体ごとに許可が必要です。報酬(新規 111,000円/更新 50,000円・税込)と法定手数料(新規 81,000円/更新 73,000円)は、いずれも1自治体あたりの金額です。
法定手数料が別途かかります。新規 81,000円/更新 73,000円(1自治体あたり)で、報酬には含まれません。
「産業廃棄物収集運搬業許可も相談したい方」「建設業に関する手続きをまとめて相談したい方」——どちらも、同じ窓口でお引き受けします。
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